業務内容

相続手続きのご相談

不動産・預貯金・有価証券・その他遺産の名義変更手続き、相続放棄手続きでは、各々必要な資料が異なります。
各資料をひとつひとつ確認しながら、ご相談者のケースに応じた手続きの流れと必要な手続きとそれに応じた費用を説明いたしますので、貴重な相談時間を有効に活用して頂くためにも、それぞれに必要な資料をご用意下さい。
なお、「よくある質問」に相続手続きで、良くご質問を頂く事例を挙げておりますので、参考にご覧下さい。

不動産の名義変更

不動産の名義変更手続きのご相談で来所される時は、下記書類をご持参下さい。

  1. 不動産の登記簿謄本又は登記事項証明書(登記簿又は登記情報の内容を記載した証明書)
  2. 不動産の固定資産税の納税通知書(課税明細書)(年1回市役所等から納税のために送付される各不動産の課税価格等が記載された通知書)
    ※登記するための税金(登録免許税)概算が分かる資料ですから、必ず、ご持参下さい。
  3. 亡くなった方の戸籍謄本
    ※もし、亡くなった方の戸籍謄本以外に、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書等を取寄せされている場合は、それもご持参下さい。
  4. 遺言書(遺言書のある方のみ)
    ※自筆で書かれた遺言書で、封がされているときは、封を開けずに、そのままご持参下さい。

上記「1」は、不動産の特定・登記情報の確認資料、「2」は、登記をするための税金(登録免許税)の算定資料、「3」は、相続人確定の資料となります。
これらの資料をひとつひとつ確認しながら、ご相談者に応じた手続きの流れと必要な手続きとそれに応じた費用を説明いたします。

預貯金の名義変更

預貯金の名義変更手続きのご相談で来所される時は、下記書類をご持参下さい。

  1. 亡くなった方の貯金通帳・預金通帳
  2. 亡くなった方への金融機関からの送付物
  3. 亡くなった方の戸籍謄本
    ※もし、亡くなった方の戸籍謄本以外に、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書等を取寄せされている場合は、それもご持参下さい。
  4. 遺言書(遺言書のある方のみ)
    ※自筆で書かれた遺言書で、封がされているときは、封を開けずに、そのままご持参下さい。

上記「1」は、預貯金の特定・支払い債務の特定資料、「2」は、預貯金及びそれ以外の金融商品等(国債・投資信託・貸金庫等)を特定するための資料、「3」は、相続人確定の資料となります。
これらの資料をひとつひとつ確認しながら、ご相談者のケースに応じた手続きの流れと必要な手続きと当事務所に依頼頂いた場合の費用を説明いたします。

有価証券の名義変更

有価証券の名義変更手続きのご相談で来所される時は、下記書類をご持参下さい。

  1. 亡くなった方への証券会社からの送付物(特定口座年計報告書等)
  2. 亡くなった方への株主名簿管理人(証券会社など)からの送付物(配当等の通知書・端株の買取請求案内等)
  3. 亡くなった方の戸籍謄本
    ※もし、亡くなった方の戸籍謄本以外に、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書等を取寄せされている場合は、それもご持参下さい。
  4. 遺言書(遺言書のある方のみ)
    ※自筆で書かれた遺言書で、封がされているときは、封を開けずに、そのままご持参下さい。

上記「1」及び「2」は、有価証券・金融商品を特定するための資料、「3」は、相続人確定の資料となります。
これらの資料をひとつひとつ確認しながら、ご相談者のケースに応じた手続きの流れと必要な手続きと当事務所に依頼頂いた場合の費用を説明いたします。

その他遺産の名義変更

その他遺産の名義変更手続きのご相談で来所される時は、下記書類をご持参下さい。

  1. その他遺産が分かるもの(ゴルフ会員権・リゾート会員権の証券など)
  2. 亡くなった方への送付物(年会費の引き落とし通知、損保会社からの通知など)
  3. 亡くなった方の戸籍謄本
    ※もし、亡くなった方の戸籍謄本以外に、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書等を取寄せされている場合は、それもご持参下さい。
  4. 遺言書(遺言書のある方のみ)
    ※自筆で書かれた遺言書で、封がされているときは、封を開けずに、そのままご持参下さい。

上記「1」及び「2」は、その他の遺産を特定するための資料、「3」は、相続人確定の資料となります。
なお、車の名義変更など法務局以外の官庁への申請相談は、行政書士の業務、年金など社会保険庁への申請相談は、社会保険労務士の業務になりますので、相談資料をご持参頂ければ、ご希望に応じてご紹介いたします。

相続放棄手続き

家庭裁判所への相続放棄手続きのご相談で来所される時は、下記書類をご持参下さい。

  1. 負債総額が分かるもの(借用証・保証契約書など)
  2. 亡くなった方への送付物(督促状・取引案内の通知書など)
  3. 亡くなった方の戸籍謄本
    ※もし、亡くなった方の戸籍謄本以外に、相続人の戸籍謄本等を取寄せされている場合は、それもご持参下さい。

上記「1」及び「2」は、負債の総額を特定するための資料、「3」は、相続放棄手続きが、原則、相続開始後3ケ月以内にする必要がある手続きですので、期間内か否かの判定資料・相続人確定のための資料となります。(亡くなって3ケ月を超える相続放棄手続きなどについては、「よくある質問」をご覧下さい。

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各種遺言のご相談

「遺言」というと、みなさまはどのように感じられるでしょうか?
“たくさんの財産のある方がするもの”であり、私には関係のないもの、と考えられる方が多いのではないでしょうか?
当事務所に来所されるご相談者も、財産が多いわけでもなく、子供同士も仲良く揉める要素がないから、遺言は関係ない、と考えられる方が大多数です。
ただ、当事務所では、「遺言」というものを違う視点で考えております。
「遺書」を将来の来るべき「遺産分け」をより良いものとするための一つの選択肢と捉えております。
「遺言」は、死というものを前提としており、敢えて作成したいと考えにくいものですが、どうぞ、将来のより良い「遺産分け」に選択肢を増やすためにも、積極的に取り組んで頂きたいと思います。
なお、「よくある質問」に各種遺言で、良くご質問を頂く事例を挙げておりますので、参考にご覧下さい。

遺言とは?

「遺言」は、将来のより良い「遺産分け」の選択肢のひとつで、遺言者自身が、相続人のために「遺産分け」を決めることができる方法です。

特に、

  1. 自分の死後、相続人が遺産分割の協議をする時に、お互いに自分の希望を忌憚なくスムーズに話し合い、調整することが大変だろうと想定される場合。
  2. 相続人ではないので、相続分はないが、遺言者に生前大変良くしてくれたので、何らかのお礼がしたい場合。

に効果が期待できるものです。
また、遺言者が「遺言」の中で、遺言を作成する上記理由を記載しておけば、(付言事項)より実効性の高いものとなります。

遺言をする方法

遺言をするには、みなさまご存知のとおり、3つの方法があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言書のことです。簡単で費用もかかりませんが、すべて自筆でなければならないので、代筆やワープロによるものは無効となります。
また、日付の記入がないものや「平成○年△月吉日」のように、日付の特定ができない場合も無効となります。用紙の種類や大きさ、筆記具などは自由ですが、署名と押印は必ず必要になります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、法務大臣によって任命された公証人に、遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成する遺言書のことです。公正証書遺言は、字が書けない方でも作成することができ、公証人という法律の専門家が作成しますので、内容的に不備がありません。また、公正証書遺言の作成には2名以上の証人が必要になります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言書の本文はワープロや代筆によるものでも構いませんが、自らその証書に署名、捺印して封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。それを持って2名以上の証人と共に公証人役場へ行き、公証人に提出し、封書に遺言者本人、証人、公証人が署名捺印して完成します。この遺言書は遺言の内容を秘密にできます。公証人により遺言の存在を証明してもらった後は、自分で保管します。

当事務所の遺言作成支援

「せっかく遺言をのこすのだから、自分の思いが無駄になることのない遺言にしたい、希望をきちんと伝えたい」と、誰もが思われることでしょう。
そこで、当事務所としては、そういう思いを実現できる遺言にするため、ご面談の中から、家族関係や財産状況、過去の経緯等をお聞きし、ご希望に即した遺言書を作成することを第一優先に考え、専門家として、遺言の方法(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)の選択を含めた、法的に不備のない、きめ細かい遺言の提案をさせて頂きます。
また、ご面談の中で、遺産分けのご希望をお聞きしたことを、その都度書きとめ、ひとつひとつ確認をしながら、遺言原案を作成させていただきますので、ご安心下さい。

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不動産登記手続きのご相談

この「不動産登記手続きのご相談」は、開業して20年間で、良くご相談頂いた代表的な4つの項目を挙げさせて頂きました。
これ以外でも、不動産登記手続きで解決できる事柄は、事例として多数ありますので、ご自分のケースを「お問い合わせ」頂ければ、お答えをいたします。
なお、「よくある質問」に不動産登記手続きで、良くご質問を頂く事例を挙げておりますので、参考にご覧下さい。

個人(ご親戚)間売買

私共の相談自事例の中で、親戚同士やお知り合い同士での土地・建物、マンションの個人間売買が増えつつあります。
昨今の経済状態から、仲介手数料分の経費削減、また、場合によっては低廉な価格で取引が実現できる可能性があるからだろうと思われます。
ただ、身近な関係といえども、利害関係のある売主・買主であることにかわりはありません。
後々起こる可能性があるトラブルを避けるためにも、しっかりとした内容の売買契約書を締結をし、所有権移転登記手続きまでの重要なポイントを押さえながら手続きを進める必要があります。

親子間贈与・夫婦間贈与

遺産の先渡し等のための親子間贈与、または、永年の夫婦生活に対する感謝の意を表するための夫婦間贈与で、特に不動産を贈与する際は、贈与者から受贈者へ所有権移転登記をします。
ただ、この贈与に関しては贈与税の特例の検討など税務上の問題等も考慮しながら、慎重に行う必要があります。

離婚に伴う財産分与

不幸にして離婚をされるご夫婦も当事務所にご相談をされる事例が増えております。
離婚とは、法的に言えば「ご夫婦の精算手続き」ということに尽きると思います。
たとえば、結婚後形成した財産の精算手続きの中で、預貯金の名義変更や不動産の所有権移転登記手続きをすることがあります。(財産分与)
不動産登記手続きを含めて離婚に際して合意できた事項、たとえば、慰謝料の額及び養育費の額とその支払い方法等々をお聞きしながら、書面化することも後々のためには、有効と考えます。
この合意ができない時は、家庭裁判所による離婚調停手続きを活用することになります。

住宅ローン完済による抵当権抹消

住宅ローンを完済された方は、長いローンから解放されたことからホッとされ、抵当権抹消登記を失念する方がいらっしゃいます。
銀行としては、住宅資金を貸し付ける時は、積極的に担保としてご購入された不動産に担保を設定する登記手続きをしますが、住宅ローンの完済手続きでは、抵当権者として、抹消登記できる書類を交付または郵送するだけで、積極的に登記手続きをすることはあまりありませので、抵当権が抹消されずに残ったままになることがあるのだろうと思います。
完済されただけでは、不動産に入っている抵当権が自動的に抹消されることはありません。常に抵当権の抹消登記申請が必要ですので、ご注意をお願いします。

住宅ローンの借換えとその他の登記手続き

ご自宅に住宅ローンを組んでらっしゃる方は、住宅ローンの月額がそのまま毎月の「住居費」となりますが、その「住居費」の見直しのために、金利の低い銀行に住宅ローンを申し込み、その資金で、現存の住宅ローンを完済する方がいらっしゃいます。(住宅ローンの借換)
ローン残額と金利の差額を検討することにより、「住居費」が軽減される場合があります。
この場合は、既存の抵当権の抹消登記手続きと同時に金利の低い銀行の抵当権設定登記を行う必要があります。
当事務所では、住宅ローンの借換えその他不動産の名義変更手続きについてもご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

相談予約・お問い合わせ

電話:06-6857-9127

平日:午前9時~午後6時
(土日祝日休み) 
※土日祝日・夜間のご相談は、事前にご連絡下さい。

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FAX:06-6857-9128

Mail:aoki-masato@nifty.com

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