よくある質問

相続手続きに関する質問

不動産の相続手続きをお願いする場合、どのような手順になりますか?

まず、遺言書がある場合と遺言書がない場合では手続きが異なります。  遺言書がない場合は、下記の5つの手続きについて説明をさせていただき、

  1. 不動産の調査
  2. 戸籍の収集
  3. 相続人確定・相続関係図の作成
  4. 相続人が複数の時は遺産分割協議書の作成
  5. 所有権移転登記申請

「1」「2」「3」を並行して進めて行き、相続不動産・相続人の確定後、「4」か「5」へと進んでまいります。
遺言書のある場合は、家庭裁判所に検認手続きを申立てる作業(自筆証書遺言)が必要な場合と検認手続きが不要な場合(公正証書遺言)とに分かれ、原則として、上記「4」の手続きを除く手続きを進めることになります。

亡くなった父が、遠方に土地を持っていますが、この土地の名義変更は、現地の司法書士さんにお願いすべきでしょうか?
ご質問の趣旨は、法務局への登記申請代理費用(たとえば、法務局までの日当旅費等)と現地の法務局での不動産調査の2点から、現地の司法書士に依頼すべきではないかと考えていらっしゃるものと推察いたします。
前者の問題は、現状、オンライン申請が可能になり、遠方の土地の名義変更登記も出張をせずに登記申請することが可能であり、後者の問題は、これも司法書士事務所から全国の登記事項証明書、または登記情報を取寄せをすることが可能ですので、現地調査が必要な場合等を除き、相続人のお近くの司法書士に依頼することが可能になっております。
ちなみに、オンライン申請により、現在、登録免許税が最大5000円減額できますので、遠方にかかわらず、オンラインでの申請を依頼されれば宜しいかと思います。
預貯金・有価証券等の名義変更手続きをお願いする人はどのような人が多いですか?

当事務所に預貯金・有価証券等の名義変更を依頼される方は、

  1. 手続きをするために金融機関・証券会社に何度も出向くことができないご高齢者
  2. お仕事の関係で平日に手続きをする時間のない方
  3. 金融機関・証券会社の相続手続きが煩雑で手続きを面倒に感じられておられる方

がほとんどです。

半年前に亡くなった父に借金があったことがわかりました。今からでも相続放棄は可能でしょうか?
相続放棄の申述は、「被相続人が亡くなったこと」と「自分が相続人になったこと」を知った時から3ヶ月(熟慮期間)以内にする必要があります。
ただ、この熟慮期間中に相続放棄をしなかったのが、相続財産(遺産と債務)が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産(遺産と債務)の全部、または一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります(昭和59年4月27日最高裁判決)。
ご相談の場合、お父様に遺産も借金もないと信じ、かつそのように信じたことに相当する理由があれば、相続放棄が可能であると考えます。
遺産分割協議をした後に父に借金があることが分かりました。今からでも、相続放棄ができますか?
この場合は、原則として、お父様が死亡して3ヶ月経過後は、相続放棄はできません。
ただ、遺産分割により、初めて遺産の全部、または一部を把握した場合には、例外として、遺産分割の日から熟慮期間が起算されることになります。
なお、遺産分割により取得した遺産を処分した場合には、単純承認したものとみなされ、相続放棄はできません。(民法第921条1項1号)

遺言に関する質問

実際に、遺言を書く人はどのような人が多いのでしょうか?遺言作成の必要なケースが知りたいのですが。
当事務所の相談の中で、遺言作成支援を依頼される方々は、2種類に分かれます。
1つは、将来の紛争を予防するための遺言です。
例を挙げれば、お子さんがいない夫婦の場合、ご主人が亡くなると、相続人は奥さんとご主人の兄弟姉妹となります。また、再婚したご夫婦の一方が亡くなった場合、前妻とのお子さん、または前夫とのお子さんとご夫婦間に生まれたお子さんとが相続人になります。この場合、人間関係が希薄な場合が多く、遺産分割の協議が難航する場合が発生しやすくなりますので、遺言書を作成する必然性がでてきます。
また、子供さん同士の仲が悪く、遺産分割協議がうまく整わないと想定できる場合も同様です。

もう1つは、ご自身の遺産分けの希望を叶える遺言です。例を挙げれば、生前良くしてくれた息子の嫁、内縁の妻、お世話になった方々に遺産の一部を譲りたい。
または、一定の子供に多くを残したい(たとえば、いっしょに事業・農業を支えてくれた跡継ぎの長男に事業用・農業用資産を残したい)場合などがあります。
財産の配分をご自分の希望どおりにするためには、遺言書を作成していなければ、ご希望どおりに相続人間で遺産分割協議が整うとは限りません。
以上を含め、将来の紛争を予防する必要がある場合やご自分の希望どおりに遺産を分配をしたい場合は、一般的に遺言書作成する必要があるケースといえるでしょう。
自分で書く遺言を法的にしっかりしたものにするにはどうすればいいですか?

本文にもありますように、自筆証書遺言には、要件があり、

  1. 自筆であること
  2. 日付があること
  3. 氏名と捺印があること

です。このうち、1つでもなければ、無効な遺言となり効力を発生することができません。また、その内容については法律に習熟していない一般の方が作成するため、法的に遺言の意味・内容が不明確なことがあり、そのため、遺言を法的に解釈する必要が生じる場合があります。
遺言の解釈に当たっては、「遺言の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探求すべきであり....」
(昭58 ・3・18最高裁判決)とされておりますが、遺言の法的解釈をしなければならない自筆証書遺言の作成はあまり好ましいとは言えませんので、守秘義務のある弁護士・司法書士などの専門家に点検をしてもらいながら作成する必要があると考えます。

公正証書遺言のデメリットはなんですか?また、司法書士さんに頼んだ場合、どのような流れになるのですか?
公正証書遺言のメリットは、家庭裁判所に検認手続きをすることなく、遺言書を使って名義変更手続きができることですが、反面、デメリットとして、自筆証書遺言と比べて作成費用が高いことと(一般の比較ではこのように書かれていますが、将来の検認手続き・費用が不要なことから、トータルでは一概に費用が高いは言い切れないと思います。)、証人が2名必要なことから(証人は、遺言内容を聞くことになります)、その内容が秘密のまま保持されるとは限らないことが考えられます。
当事務所に依頼頂く場合は、まず、遺言内容を確認させて頂き、無効部分・意味不明な部分・遺留分の侵害等の問題があればこれを指摘させて頂き、並行して遺産内容、相続人関係を確定する作業をさせて頂き、これに沿った遺言書を文案として書きとめ、文案を公証人 と打ち合わせをした後、公正証書作成日に遺言者と同行して証人となり、公正証書遺言作成の支援を行います。

不動産登記手続きに関する質問

息子に土地を生前贈与したいのですがどうすればいいでしょうか?
息子さんに土地を贈与する場合には、贈与登記をする前に、まず、贈与税の課税・非課税に関して調べ、課税されるときは、その額を確定させる必要があります。
みなさまご存知のとおり、贈与税は高い額になりやすいので、そのあたりを税理士に相談される必要があると思います。
親子間の贈与については税の特例があり、非課税になる場合もありますので、適用があれば、これを活用しながら、名義変更登記手続きをすることになります。
離婚して夫名義の自宅マンションを財産分与でもらうことになり、私が住み続けることになったけど、
名義を私に変えるにはどうしたらいいの?
夫婦間で協議離婚が成立し、自宅マンションの財産分与の合意ができているのであれば、マンションを夫名義からご相談者名義に変更するための財産分与契約を作成し、この契約書を登記書類として、所有権移転登記を申請することになります。
なお、ご自宅のマンションに住宅ローンのための抵当権が設定されているときは、財産分与の当事者(ご夫婦)だけの問題だけでなく、金融機関との関係も生じるので、金融期間との調整も必要になってきます。
隣の土地の一部を分けてもらうことになりました。
お金も払うので、手続きはきちんとしておきたいのですがどうしたらいいのでしょう?
ご質問のケースで、売買代金が確定していて、その支払い方法等すべてが当事者間で決まっている場合には、不動産仲介会社に依頼をせず、個人間で売買ができるものと思われます。そうでない場合は、お隣といえども利害関係のある売主・買主ですから、後々のために専門家である不動仲介産会社に依頼することをお勧めします。
ちなみに、当事務所が個人間売買の依頼を受ける場合は、当事者間の売買決定事項を反映させた売買契約書を作成し、売主・買主の本人確認・意思確認をして、名義変更登記をすることになります。

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